都市部に注文住宅を建てると都市計画税が課される
注文住宅を建てる場所を選ぶとき、都市部の物件を選択すると通勤や通学であまり困ることがなくなります。しかし、都市部に注文住宅を建てるのにはデメリットもいくつかあります。その一つが、住みはじめたら固定資産税だけでなく都市計画税も納めなければならないということです。都市計画税は、法律に基づいて都市計画区域に指定されているエリアで土地や建物を所有している人が課税対象となっています。
賦課期日は1月1日、課税期間は同じ年の4月1日からの1年間となっており、これは固定資産税と同じです。納期は4期に分かれており、注文住宅の所有者は1期目の納税の時期が近づいてきたときに自治体から送付されてくる納税通知書の記載内容にしたがって納税を行います。納税方法には現金納付と口座振替があり、現金で納める場合は役場や税事務所、金融機関の窓口や、コンビニのレジで手続きをとることができます。都市計画税の税額は、固定資産税評価額に指定の税率をかけて算出します。
手法は固定資産税と全く同じですが、標準税率は0.3パーセントと固定資産税に比べて低く設定されています。都市計画税にも注文住宅で適用できる特例がありますが、固定資産税が土地と建物両方に適用出来るのに対して、都市計画税の特例は原則として土地の評価額減額だけです。ただし、自治体によっては建物が適用対象になる特例制度が設けられている場合があるので、公式Webサイトなどを見て確認しておくと良いでしょう。
コメントを残す